令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業
- payments補助上限額
- 175億円
- percent補助率
- 公募要領を参照
- event申請締切
- 2027年1月15日(金)
- place対象地域
- 全国
- groups対象者
- 従業員数の制約なし
- link公式公募ページ
- https://www.levo.or.jp/wp-content/uploads/R7kouboyouryou.pdf ※ 最新の情報は、必ず公式サイトでご確認ください。
概要
一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から令和7年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))の交付決定を受け、機構が管理・運用する補助金を活用して、普及初期のトラック(バンを含む。)の電動化及び充電設備等の導入加速を支援し反復・継続した走行に伴うCO2排出削減につなげ、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的として商用車等の電動化促進事業を実施することとしています。 本補助金の概要、対象事業、申請方法及びその他の留意事項は、本公募要領に記載するとおりですので、申請される方は、公募要領(R7kouboyouryou.pdf)を熟読のうえ、令和7年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付規程(令和8年4月22日環補電ホ第8-007号。以下「交付規程」という。)(R7koufukitei.pdf)に従って手続きを行っていただくようお願いいたします。 補助事業を申請される皆様へ 本補助金については、国庫補助金である公的資金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められており、当然ながら、機構としましても補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処します。 従って、本補助金を申請される方、申請後、補助金の交付決定を受けられる方におかれましては、以下の点につきまして、十分ご認識されたうえで、申請を行っていただきますようお願いします。 1. 申請者が機構に提出する書類には、いかなる理由があっても虚偽の記述を行わないでください。 2. 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該財産の処分制限期間(法定耐用年数)内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄すること等をいう。)しようとするときは、事前に処分内容等について機構の承認を受けなければなりません(ただし、申請時において、処分制限期間内に使用者の変更が予定されており、計画が示される場合は財産処分の対象とはならない場合があります。事前に機構にご相談ください)。 なお、機構は、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。また、処分制限期間内に処分をした場合は、交付した補助金の一部を返還していただくことになります。 3. 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。また、不具合の発生時には、速やかにその内容について、機構に報告する必要があります。 4. 補助事業に関し不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、支払い済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。 なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第29条から第32条までにおいて、刑事罰等を科す旨規定されています。 5. 本事業により導入される電気自動車等の充放電に必要な充電設備等(以下「充電設備等」という。)について、機構から補助金の交付決定を通知する前に発注等を行った経費は、補助金の交付対象とはなりません。 6. 車両又は充電設備等を申請する際、安全面及び法規面については申請者が十分に確認し、申請者の責任の下に導入・設置してください。機構は、本補助金の交付
国庫債務負担行為とは?
・単年度会計の原則の例外として、複数年度にわたる事業を円滑に進めるために設けられた制度です。国が将来にわたって金銭の給付を伴う債務を負担する行為のことで、当年度内に事業が終了せず翌年度に終了する場合であっても申請可能となる制度です。 10.審査項目 (1)審査項目、取扱い等 補助金交付先の採択に関しては審査項目等を定めて、これにより総合的に審査を行います。 審査は、提出された書類について必要な書類が添付されており、審査項目を満たすもので、申請に必要な記載内容がすべて記載されている書類のみについて審査を行います。 申請に必要な添付書類のないもの、要件を満たしていない書類については、審査対象外として不採択となりますので、申請書の作成時・提出時には注意してください。 なお審査結果については、審査終了後、申請者宛てに通知いたします。 (2)非化石エネルギー自動車の区分別導入台数計画書の転換目標 ア 非化石エネルギー自動車の区分別導入台数計画書の転換目標が意欲的な目標であることを審査します。 イ 非化石エネルギー転換目標に記載された導入計画に基づき、電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車が導入されていることを確認します。 ウ 申請者(リースの場合は使用者)が使用するトラック等の、2030年度における非化石エネルギー自動車の使用割合が、5パーセント以上であることを確認します。(車両総重量8トン以下) (3)トラック ・完了実績報告では、以下の項目を審査します。 ・自動車検査証記録事項(写し)により申請が要件に合致しているか車両の要件についてチェックします。 ・申請者と車両所有者(又は使用者)の同一性の確認を行います。 ・請求書(写し)、領収書等(写し)により購入実績等の確認を行います。 ・リース車両については、補助金がリース契約に反映されているか等の確認を行います。 ・リース車両については、貨物自動車の処分制限期間(法定耐用年数)以上の契約をしているか等の確認を行います。(※運送事業用又は貸渡事業用の車両については、積載量2トン以下の場合は3年以上、積載量2トン超の場合は4年以上の契約期間が必要となります。一般用の車両については5年以上の契約期間が必要です。) (4)充電設備等 ・申請者が補助対象事業者の要件を満たしているかの確認を行います。 ・申請に係るトラックは「補助対象車両」であり、かつ、トラックとして導入される電気自動車の充電に必要な充電設備等で一体的に導入するものか ・充電設備等の設置位置と導入車両の使用本拠位置(車庫)の関係を説明した書面が適切か ・充電設備等の標準的な使用状況(導入車両の運行と充電時期・時間の関係など)が適切か ・充電設備等を複数台導入する場合は、導入車両の台数と導入する充電設備等の台数の必要性などを説明した書面が適切か ・充電設備等の導入に関する見積書の写し(コピー)が添付されているか。また、「交付規程」別表第1の第3欄に示す経費を参考に記載しているか ・充電設備等の安全性に関する認証書等を受けているか ・工事図面(工事概略図、全体図、部分詳細図)が添付されているか ・交付規程第8条第一項第二号の規定に基づく競争見積書等(2社以上)が添付されているか(なお、2社見積書の提出が困難な場合については、明確かつ合理的な理由を記載した理由書の提出が必要です)ただし、事業者内で公正な手続き(例:競争入札等)の手順を経て決定し、それを証明できる資料等を提出し、機構が認
交付申請時
・ホームページ上の提出資料総括表をダウンロードし、参照してください。令和7年度補正予算 申請書類等 - 一般財団法人環境優良車普及機構
事業完了実績報告時
・ホームページ上の提出資料総括表をダウンロードし、参照してください。令和7年度補正予算 申請書類等 - 一般財団法人環境優良車普及機構 ・申請書類の正本1部を申請先である機構へ提出してください。 ・その際、申請者は申請書類の写しを保管しておいてください。 ・複数台の申請がある場合も、一申請書で複数台の申請ができます。 ※車両のみの申請で充電設備等を導入しない場合は、一申請でまとめて申請が可能です。 ② 鉛筆や消えるペンでの記入、修正液での修正、申請書の金額が訂正してあるものは受け付けません。 ③ jGrants申請の場合は、申請書類をPDF化して(データシートはEXCELのまま)、アップロードしてください。 ④ 「識別番号発行依頼書」は廃止します。昨年度まで使用した識別番号は使用できません。 交付申請書、完了実績報告書等を電子メールで提出する場合は、「責任者連絡先の役職・氏名」「担当者連絡先の役職・氏名」の記載が必要です。また、「代表者」若しくは「個人事業主」で提出する場合は「責任者連絡先欄、担当者連絡先欄」に「役職・氏名」の記入が必要です。なお、提出後に修正等が生じた場合、直接ご担当者あてに連絡いたしますので、必ず連絡可能な「メールアドレス・電話番号等」を記載してください。 ⑤ jGrants申請及び電子メール申請の場合は、押印を省略することができます。 ※押印省略の根拠 適正化法第26条の2及び第26条の3の規定に基づく申請書等の提出における電磁的記録及び電磁的方法に関する告示(令和2年12月22日環境省告示第108号) 12.交付決定及び額の確定通知 (1)トラックのみの申請で充電設備等を導入しない申請の場合 ① 申請された申請書は審査委員会で定める審査基準(非化石エネルギー自動車の区分別導入台数計画書の転換目標等)に基づき申請書類の内容を審査の上、補助金の交付決定通知を申請者に文書で通知します。なお、車両(第3者の改造による改造車を除く。)の購入については交付決定の通知の前後を問いません。 ② 申請者は、機構から発出された交付決定通知に基づき事業を行い、新車新規登録を受けた車両の自動車検査証記録事項(写し)、自動車購入に係る見積書(写し)、請求書(写し)、領収書(写し)などを揃えて補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求を機構に行ってください。 ③ 機構は、交付決定通知に基づき申請者から報告された自動車検査証記録事項(写し)を確認し、申請に基づき事業が実施されていることを確認し、計画に基づき事業が履行されていることを確認した時は、精算払請求により補助金の交付額の確定を行い補助金の交付を行います。 ④ なお、自動車メーカー等による虚偽の申請、法令違反その他これに類する行為が確認された際には、補助対象車両の事前登録を解除する場合がありますが、この場合、交付申請の受付後であっても、当該車両に関する交付決定はいたしません。また、既に交付決定した申請についても、当該車両に関してはその決定を取消し、補助金を交付しない場合があります。 (2)トラックと充電設備等を申請する場合 12.(1)に加え以下の手続きを行います。 ① 補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費についての詳細は、交付規程の別表第2、別表第3の内容となります。上記の他、必要な事項は交付規程に定めていますので、これを参照してください。 ② 機構は、補助対象事業者から提出された交付申請書の内容について、以下の主な事項に留意
スケジュール
出典:Jグランツ(デジタル庁)を加工して作成。掲載内容は公表情報を整理したもので、申請の可否を判断するものではありません。