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令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金

最終更新:2026/10/27

補助上限額
30万円
補助率
定額
申請締切
2027年2月26日(金)
対象地域
東京都
対象者
300名以下
公式公募ページ
https://telework.mhlw.go.jp/info/doc/ ※ 最新の情報は、必ず公式サイトでご確認ください。

概要

【重要なお知らせ】10/23(金)9:50 1.東京しごと財団 企業支援部のホームページ 2.「テレワーク東京ルール」実践企業宣言 ホームページ (Webサイト)を一時停止しています。 ホームページの一時停止により 1.郵送申請用の募集要項 申請様式および書式見本等が財団ホームページからダウンロードできない状態になっています。 郵送申請をご希望の場合は 本ページの下部に添付した 募集要項・申請様式 をダウンロードしてください。 2.申請にあたって提出いただいている「テレワーク東京ルール実践企業宣言書」の発行が停止されております。 ご申請を検討中の皆様におかれましては 申請書類が全て整ってから ご申請いただきますようお願い申し上げます。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 **************************************

お知らせとお願い

本奨励金の申請にあたって整備する「テレワーク規定」について【重要】 本奨励金は、3歳未満の子の育児を行う従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員を対象としたテレワーク規定の整備と導入を支援するものです。 新規導入または改定する「テレワーク規定」は「育児・介護休業法」の規定内容を踏まえて策定する必要があります。(■7/24(金)20:15 追記しました) ======================================== ※改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者について、「育児のための所定労働時間の短縮措置」の代替措置にテレワークが追加された(義務)ほか、3歳に満たない子を養育する労働者及び要介護状態の対象家族を介護する労働者について、テレワークを選択できるよう措置を講ずるよう努めなければならないとされています。(努力義務) 支給申請にあたっての条件 ・3歳未満の子を育てる従業員がテレワークをできる規定とすること。(介護離職防止コースのみを申請する場合でも「1.」を導入していることが必須条件) ・介護を抱える従業員がテレワークをできる規定とすること。 ・上記「1.」「2.」のテレワーク規定の対象は、原則として全従業員(全従業員のうちの3歳未満の子を育てる従業員、介護を抱える従業員を対象)とすること。なお、対象者を限定する場合、改正育児・介護休業法の規定を踏まえて労使間で十分協議の上決定すること。 ・育児・介護を抱える従業員のテレワーク規定については改正育児・介護休業法の規定内容を下回らないこと。(例:介護の対象となる人を同居の家族に限定する) ・テレワークの日数や時間、取得可能期間等は、労使間での取り決めに従い設定すること ・新規導入、改定するテレワーク規定は 「育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」が対象となることを明確に定めること。(本奨励金申請にあたって新規導入・改定するテレワーク規定は 「希望すれば誰でもテレワークができる。(全社員が対象)」としたものは不可。「(3歳未満の)育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」にテレワークを認める規定としてください。)

テレワーク規定の作成方法について

テレワークモデル就業規則等は、厚生労働省が提供しているテレワーク関連資料(外部サイト)を参照してください。 育児・介護休業法に関する規則の規定例は厚生労働省HPの資料を参照してください。(外部サイト) (当財団では具体的な規定の策定方法及び運用方法に関するご相談や、規定作成支援等は行っておりません。)

10/22(木)10:00 追記しました

支給申請にあたり導入・策定したテレワークに関する定めに、他規程やガイドライン等を参照する旨の記載がある場合は、それらの規程等を提出していただく必要があります。 ====================================== 本奨励金の申請にあたり、定めが必要な (1)労働時間の管理体制(始業・終業時刻等)・情報通信機器の管理方法(貸与の有無等)・情報の取扱い・費用負担(通信費)等を定めた条文 (2)3歳未満の子を育てる従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員がテレワークできる制度を記載した条文 (3)介護離職防止コースの申請に必要な項目(4項目のうち1項目以上)を記載した条文 に 「就業規則第〇条の定めによる」「育児・介護休業規程第〇条の定めによる」「セキュリティガイドラインの定めるものによる」のように『他規程等を参照する旨の記載がある場合』は 最新(支給申請日時点)の就業規則 育児介護休業規程 セキュリティガイドラインを提出する必要があります。 ********************************************************

9/15(火)15:30 追記しました

規程策定・改定時の周知資料の提出について(お詫びと訂正) 様式第1号 (各コース必須項目:テレワーク環境の整備状況)(2)テレワーク規定届出 欄の下部に 『※導入コースを申請する場合は社内周知資料の提出は必須です。」との記載がありますが 導入コース・介護離職防止コースともに 社内周知資料の提出は必須です。 の間違いです。お詫びして訂正いたします。

9/10(木)12:30 追記しました

差戻し後の 申請に係る不具合の発生については解消しております。 ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

8/26(水)10:20 追記しました

差戻し後の 申請に係る不具合の発生について 現在(8/26 10:20)申請案件について差戻しを行った後の再申請ができない状況になっています。 原因を調査中ですので、該当の申請(差戻し後の再申請)については、復旧するまでお待ちいただきますようお願いいたします。 (通常の申請は可能です。) ■7/29(水)15:30 申請様式に添付の「様式第1号」を差し替えました。 支給申請書 1枚目の右上の「個人の住所地」の表示を追記しました。 上記の表示がない支給申請書での支給申請は可能ですが、可能な限り 現在掲載中の最新の様式でご申請ください。

6/17(水)15:00 募集要項を修正しました。

◎「募集要項」で閲覧できるデータは既に修正・差替え済みです。(右上に「改訂」と記載があるものが最新版となります) 【修正箇所】 p.3、p.5 『2 テレワーク規定を整備』 ≪修正前≫ ※1 テレワーク規定は (1)3歳未満の子の育児を行う従業員 (2)要介護状態の家族を介護する従業員 (3) (1)(2)両方のいずれかを策定したテレワーク規定の対象にする必要があります。 ≪修正後≫ ※1 (1) 3歳未満の子の育児を行う従業員 (2) 要介護状態の家族を介護する従業員を策定したテレワーク規定の対象にする必要があります。 (注釈(※印)の文言を一部修正しました) ■6/16(火)17:00 申請様式に添付の「様式第1号」を差し替えました。 不要な警告メッセージが表示されるため削除しました。 警告メッセージが出ても「OK]を押していただければ 問題なく申請は可能ですが、可能な限り 現在掲載中の最新の様式でご申請ください。 ********************************************************

スケジュール

2026/06/15公募開始
2027/02/26申請締切
公募要領で確認採択発表(予定)
公募要領で確認交付申請・事業実施

出典:Jグランツ(デジタル庁)を加工して作成。掲載内容は公表情報を整理したもので、申請の可否を判断するものではありません。